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2011年01月03日 平成23年税制改正による各種所得控除等の改正内容
平成23年1月1日以降より、所得控除等が改正となりました。(給与の場合は、平成23年1月1日以降支給される給与より適用されます。)主な改正点は、以下のとおりです。国税における金額を表示しています。 ★
Ⅰ扶養控除の改正
①年齢16歳未満の扶養親族(「年少扶養親族」という。)に対する扶養控除が廃止されました。(38万円⇒0円)
②年齢16歳以上19歳未満の扶養親族の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止されました。(63万円⇒38万円) ★
Ⅱ同居特別障害者についても取り扱いが改正されました。 ★
詳しくは、下記PDFを参照してください。
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