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神谷研税理士事務所

トピックス

2011年02月23日 医療費控除のために必要な医師発行「ストマ」証明書
人工肛門や尿路変更のためのストマ用装具の必要な方の「ストマ」の購入費用は、医療費控除の対象になりますが、「使い捨ておむつ」と同様に、医師が発行した証明書があり、かつ、購入時の領収書を確定申告時に提出した場合に限り、適用されます。★ストマ用装具使用証明書は、添付PDFのとおりです。この様式を医療機関に提出し医師の証明を受けてください。

→詳細PDF