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神谷研税理士事務所

トピックス

2011年08月19日 【新設制度】東日本大震災の義援金等の税務
平成23年3月11日から平成25年12月31日までの指定期間内に、国に直接寄付した義援金等や募金団体を通じて最終的に国や著しい被害が発生した地方公共団体に明らかに拠出される義援金等は、「特定震災指定寄付金」と呼ばれ、個人が寄付した場合は、寄付金控除(所得控除)と税額控除を選択できる制度が創設されました。また、法人が寄付した場合は、全額損金として扱えるようになりました。

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