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神谷研税理士事務所

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2012年07月06日 一口解説 2012/07号 国外財産調書制度の創設
国外財産調書制度とは、その年の12月31日現在、国外に5,000万円以上の財産を所有している場合は、所轄税務署長へその財産の種類、数量、金額等の所定の事項を記載した調書を、翌年3月15日までに提出しなければならない制度です。 その制度が、平成24年度税制改正に創設されました。

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