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神谷研税理士事務所

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2010年11月12日 上場株式等のみなし取得価額平成22年12月31日で期限
【上場株式等のみなし取得価額が平成22年12月31日で期限】  ★ みなし取得価額とは、平成13年9月30日以前に購入した上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に売却した場合、実際の取得価額に代えて、平成13年10月1日の終値の80%相当額を取得価額とすることができる特例です。  ★ この特例を適用できる期間が、平成22年12月31日で期限を迎えます。平成23年1月1日以降に上場株式等を売却した場合は、従前の取扱いに戻り、実際の取得価額と証券会社の購入時の手数料の合計額が取得費として差し引かれますが、もしもその実際の取得価額等が不明の時は、税制改正がなされない限り、売却価額の5%を取得費とするという「概算取得費」の適用を受けることとなり、税額負担が大幅に増えることが予想されます。  ★ よって、みなし取得価額の適用条件を満たす場合には、今年中にこの特例を有効に活用することを早急に検討しましょう。