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神谷研税理士事務所

トピックス

2010年11月17日 【重要情報】日本産業分類と類似業種比準価額の対比表
非上場株式を評価する時に適用する類似業種比準価額は、評価会社の事業の業種により、変わります。その適用業種は、日本標準産業分類によることになっていますが、その適用にあたっては、分類が必ずしも一致せず、課税庁とのトラブルの原因にもなっていました。 ★ 国税庁は、平成21年6月8日に資産評価企画官情報&資産課税課情報として、「日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表(平成21年分)」を公開しました。 ★ 今後は非上場株式を評価する時には、必ずこの表を確認し、誤りの無いように注意をしなければなりません。

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