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神谷研税理士事務所

トピックス

2015年04月24日 2015(平成27)年4月23日(木)中日新聞に拙稿が掲載されました
今年(H27)10月1日より住民票を有するすべての国民と外国人に対して個人番号(マイナンバ-)が、並びにすべての法人に対して法人番号(マイナンバ-)が配布され、来年(H28)1月1日から税、社会保障、災害対策の分野でその利用が開始されます。国民や法人にとって多大な影響や重要な内容を含んでいますので、この新制度を解説しました。

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