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神谷研税理士事務所

トピックス

2010年11月27日 中小会社の会社法による電子決算公告
中小企業の会社法による決算公告(公示) ★平成18 年5 月1 日より施行された「会社法」では、「株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終了後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。」(第440 条)とされており、特例有限会社(会社法施行後も有限会社の名称で存続する会社)を除くすべての株式会社の決算公告が法律で義務付けられています。この公示を怠ると、100万円以下の過料に処せられます。 ★公告方法は、次のいずれかを定款で定めますが、定款に定めがない場合には、官報によるものとされます。  (1)官報に掲載  (2)時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙に掲載する  (3)電子公告(ホームページに掲載) ★電子公告についての注意点は、詳細PDFを参照してください。

→詳細PDF