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2015年07月08日 一口解説 2015/07号 二世帯住宅の小規模宅地の評価減
平成26年1月1日以降の相続から、二世帯住宅の「小規模宅地等の特例」という特定の宅地等の減額措置の適用要件が緩和されています。また、平成27年1月1日以降の相続からは、その宅地等の限度面積が拡大されています。ただ、注意を要するのは、①相続開始前3年以内の贈与により取得した宅地等や②相続時精算課税により贈与で取得した宅地等は、この「小規模宅地等の特例」の適用は受けられません。
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